- なぜ控除があるの?
配偶者控除があるのは、家族を養っている人に対する経済的な支援のためです。配偶者を扶養している人が、税金の負担を少しでも軽減できるよう、この制度が設けられています。
- 配偶者控除とは?
配偶者控除とは、収入が少ない配偶者を扶養している場合に、所得税の計算で控除を受けられる制度です。つまり、配偶者の収入が一定以下であれば、その配偶者を扶養している本人(配偶者控除を受ける人)の所得から一定額を控除できるということです。
- 配偶者控除を受けるための条件
配偶者控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。
❖ 配偶者であること: 法律上の配偶者であることが必要です。
❖ 生計を一にしていること: 配偶者と同一の生計を営んでいる必要があります。
❖ 配偶者の収入が低いこと: 配偶者の年間の合計所得金額が一定以下である必要があります。
- 配偶者控除のメリット
❖ 税金の負担軽減 : 配偶者控除を受けることで、納める所得税の額を減らすことができます。
❖ 経済的な支援: 家族を養っている人に対する経済的な支援策となります。
- 配偶者控除の注意点
❖ 配偶者の収入制限: 配偶者の収入が一定額を超えると、配偶者控除を受けることはできません。
❖ 税制改正の可能性:: 税制は毎年改正される可能性があるため、最新の情報を把握しておくことが重要です。
❖ 確定申告が必要な場合も: 所得や扶養状況によっては、確定申告が必要になる場合があります。
- 配偶者控除の計算方法
配偶者控除の計算方法は、税制改正や個人の状況によって異なります。
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)
であれば配偶者控除が受けられます。
具体例
配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、
103万円-55万円=48万円
合計所得金額が48万円以下となり配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-55万円=40万円
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
具体例
配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-55万円=25万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=25万円+10万円=35万円
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
更に詳しい情報は、国税庁のホームページ/配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるかをご参照ください。
国税庁のホームページ: https://www.nta.go.jp/
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配偶者控除は、家族を養っている人にとって、税金面のメリットが大きい制度です。しかし、制度は複雑で、毎年変更される可能性もあるため、最新の情報を把握しておくことが大切です。